歯科衛生士を目指す社会人経験者の皆さまへ
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。
歯科衛生士を目指す社会人経験者の皆さまへ
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。