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専門実践教育訓練給付金制度ページ公開しました

歯科衛生士を目指す社会人経験者の皆さまへ

専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。

専門実践教育訓練給付金制度の説明や本校で履修した場合の支給例など、詳しい内容は『専門実践教育訓練給付金制度(http://mikawa-dental.ac.jp/benefit/)』から確認いただけます。