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社会人の方で、歯科衛生士を目指している方へ朗報です!

本校歯科衛生士科が、専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座になりました。
最大168万!会社員がもらえる給付金
【専門実践教育訓練給付制度】
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したとき
に、受講料や入学料など実際にかかった経費の一部を給付金として支給してくれるものです。現在働いている方は
もちろん、退職された方も利用することができます。
この教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類がありますが、本校が
指定講座として認定された専門実践教育訓練給付金については、支給額は3年間で最大でなんと168万円
その額は、本校学納金の約半分にあたる金額です。
さらに朗報です。専門実践教育訓練を受講する者のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講し、一定の条件を満
たしている者が失業状態にある場合、就業時雇用保険の基本手当の80%に相当する額(教育訓練支援給付金)
が国から支給されます。
詳しくは、以下のサイトを参照してください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html