歯科衛生士を目指す社会人経験者の皆さまへ
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。
本校で履修した場合の支給例は以下のとおりです。また、資格取得し就職した場合は、追加給付を受けることができます。
経費 | 給付金(経費×50%) | |
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入学時(1年次前期) | 77万円(入学金+授業料+実習費+教材費) | 38万5000円 |
1年次後期 | 45万円(授業料+実習費) | 1万5000円(年間の上限が40万円のため) |
2年次前期 | 50万円(授業料+実習費+教材費) | 25万円 |
2年次後期 | 45万円(授業料+実習費) | 15万円(年間の上限が40万円のため) |
3年次前期 | 50万円(授業料+実習費+教材費) | 25万円 |
3年次後期 | 45万円(授業料+実習費) | 15万円(年間の上限が40万円のため) |
在学中支給額合計 | 120万円 | |
卒業(資格取得)・就職後 | 168万円(総限度額)-120万円(在学中支給額) | 48万円 |
総支給額 | 168万円 |
初めて教育訓練給付制度を利用される方は、受講開始日前までに通算して2年以上(制度利用が2回目以降の場合は3年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。 現在離職中の方は、離職後1年以内での入学が条件となります。
支給額 | 50% | 受講終了日(卒業日)から1年以内に資格取得等し、かつ被保険者として雇用された又は雇用されている場合 →20%を追加支給 |
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支給額の上限 | 40万円/年 | 上記20%の追加支給を受けた場合は56万円/年 |
支給期間原則 | 原則2年 | 資格につながる場合は最長3年 ※本校は3年制のため支給期間は3年となります。 |
受講開始日(本科入学)の1ヶ月前までに住居所を管轄するハローワークにて、ご本人による必要書類の交付・提出を行ってください。
受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。
専門実践教育訓練を受講終了したときは、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
「追加支給」を受ける事ができるのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を終了し、かつ、資格取得した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。)